原子力発電を進める事業者は、「原子炉等規制法」による安全審査を受けて、一定の基準に適合すれば、発電所の運転が許可されます。しかし、これはその基準に反していないというだけで、事故が起こらないという意味ではありません。
その一方で、原子力発電所が立地する県や半径30km以内の自治体には、原災法(原子力災害対策特別措置法)によって「広域避難計画」を作るように義務化しています。つまり、重大な事故に備えて、避難しなければならない当事者が計画を作り、避難しなければならない。
しかも、この避難計画が十分かどうかを判断する基準や、誰が判断するかなどについては、何もはっきりしていません。結局、原子力発電所で大きな事故が起これば、市民が自分何とかしなければならないということになっています。
これは驚くべき仕組みです。直接の当事者である一般市民は、何も直接関与できません。平穏な日常を過ごしたいだけなのに、いつも事故の不安をかかえながら生活しなければなりません。
最近は、大きな地震が予想されており、以前は経験したことのない超大型の台風も確実にふえています。最新のエネルギー白書によれば、そもそも国内のエネルギー需給は2007年頃から明らかに減少しています。
東海第二原子力発電所は、94万人が生活する市街地にあり、老朽化した施設の危険性を考えれば、敢えて運転を強行する理由は何なのだろうか。
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